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無期雇用で働く人、増えてます!

2018年09月17日公開     2019年07月02日更新

 

さて、近年「働き方改革」が叫ばれる中、働き方が大きく変わっていますが、それは派遣社員にも言えることだというのをご存知でしょうか。とりわけ、平成27年に労働者派遣法が改正され、3年が経過した昨年10月以降、新たなルールに基づいた働き方がスタートしているんですよ。

 

「え、なんのこと?」と思ったそこのあなた。もしあなたが有期雇用で働いているのなら、この記事は要チェックですよ!今から準備をして、安心して長く働ける方法を見つけてくださいね。寮付き求人.comならしっかりあなたをサポートします!

 

1,期間制限にご注意!

 

まず、派遣には「派遣ができる期間に制限がある」のを知っていますか?派遣先の同じ事業所で、3年を超えての継続した派遣スタッフの受け入れはできないんです。(ただし例外として、派遣先企業での過半数労働組合等への意見聴取を実施して期間延長の手続きをすれば3年を超えて受け入れることが可能になります。)この制限、“事業所単位”“個人単位”があるんです。「ん?どういうこと?」と思った人は、上の図をみながら読み進めてくださいね。

 

まず“事業所単位”ですが、例えば、A事業所B課は派遣スタッフの山田さんを受け入れて3年が経過しました。B課は、派遣期間の制限を迎えたので派遣スタッフを受け入れられなくなります。

 

でも、B課は今後も派遣スタッフが必要と考え、過半数労働組合等から派遣可能期間を延長するための意見聴取を行って、この期間制限をさらに3年延長できるようになりました。そして、今は派遣スタッフの鈴木さんを受け入れています。

 

「あれ?B課は期間制限がさらに3年延長になったのに、山田さんではダメなの?」。はい、そう思いますよね。実は、山田さんは受け入れられないんです。

 

今度は“個人単位の期限制限”が関係してきます。同じ人について、3年を超えて同じ課での受け入れはできません。山田さんは、別の課に行く必要が出てきます。

 

【お役立ちコンテンツ】抵触日についても参考にしてね!

●参照資料:厚生労働省「派遣先の皆さまへ

 

2,めんどうな期間制限…。不安定な日々にさようなら

 

期間制限を知って、「こんなに大きな変化があるの!?」と驚いた人も多いのではないでしょうか。内容が少し複雑だったり、自分に関係があるかわからないと思う人も多いので見過ごしがちですよね。でも、これは派遣スタッフの人すべてに関わる問題なんです。

 

「派遣制限かぁ…気にして働くのはめんどうだなぁ」と思うなら、その例外を選んで働ける方法がありますよ。それが「無期雇用派遣」。もしかしたら、このキーワードなら聞いたことがあるのではないでしょうか。

 

派遣元企業で無期雇用されている派遣スタッフなら、期間制限の対象外になります。実際に、寮付き求人.comに掲載されているお仕事で働いている派遣スタッフのうち、2018年に入ってすでに70名以上が無期雇用派遣に転換されています。

 

無期雇用派遣になったKさんは、「今の職場が気に入っているので、期間を気にせず働けて、更新の手間も省けたのでよかったです」と話してくれました。派遣で働くなら、もうこれからは無期雇用派遣ですよね!寮付き求人.comなら相談も受付中。安心して働ける環境をご提供しますよ!

 

●無期雇用をイラストで詳しく説明しているコチラをどうぞ!

 

3,選べますから、安心してください

 

「でも…まずは期間を限定して派遣で働きたい」というなら、それもOK!派遣は働き方を選べるのが良さですからね。とりあえず契約期間3ヶ月から働くもよし!気に入れば長く続けるもよし!“お試し”もできちゃいます!

 

でも、もしKさんみたいに気に入った職場に巡り合あったら、無期雇用に転換することで同じ職場でずーっと働き続けることもできます。派遣の新しい働き方で、上手に働いて上手に稼いで楽しい毎日を過ごしましょう!寮付き求人.comなら住み込みOK!あなたの住まいもご用意してます。まずはお電話、ご応募くださいね。お待ちしています!

 

 

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