103万円の壁って何?主婦(夫)が働くなら知っておきたい扶養控除(配偶者控除)
2021年08月18日公開

主婦(夫)が派遣やパートで働く時、気になるのが「扶養内で働くか」。配偶者に対する扶養控除である配偶者控除は、配偶者の収入に応じて納税者(夫または妻)の税負担が変わる制度です。税額の仕組みを知らないと「たくさん働いたのに、世帯年収がマイナス!」という働き損になることも。今回は、103万円・150万円・201万円と壁が増えた「配偶者控除」について紹介します。
配偶者控除の仕組み
課税と配偶者控除
住民税の支払い対象は、自治体ごとに異なる
住民税とは、都道府県・市区町村に支払う税金で、行政サービスに使われます。住民税は、1年間の収入が100万円以下だと課税されません(自治体ごとに課税対象金額が異なるため、各自治体にてご確認ください)。つまり、100万円までは収入がそのまま手取りになります。
配偶者控除は、納税者の所得税を調整
所得税は、個人の所得に対してかかる税で、収入が103万円を超えると支払い義務が発生します。収入から経費や控除などを差し引いたものを課税所得と言い、課税所得に決まった税率をかけた額が所得税です。
配偶者控除は、収入から配偶者控除分を差し引くことで、納税者の課税所得を調整する仕組み。独身者と家族を養っている人との税額を変えて、税負担を公平にする目的があります。そのため、所得税の配偶者控除を受けるためには、次の4つすべての条件を満たす必要があります。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと
*配偶者控除は、納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は段階的に減らされ、1,220万円を超えると0になります。
103万円を超えても受けられる、配偶者特別控除
配偶者の収入が103万円を超えた時に受けられる控除が、配偶者特別控除です。配偶者特別控除は、103万円超~150万円までは一定で、150万円を超えると収入に応じて減額され、201万円が上限です。配偶者特別控除の条件は、配偶者控除よりも厳しく、次のすべての条件を満たす必要があります。
控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
2.控除を受ける人と生計を一にしていること
3.その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
4.年間の合計所得金額が48万円超133万円以下
配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
*配偶者特別控除は、配偶者と納税者の年収額に応じて控除額は段階的に減らされ、配偶者の年収が201万円を超えた場合と、納税者の年収が1,220万円を超えた場合は控除額は0になります。
まとめ
現代は働き方も多様化し、主婦(夫)が派遣やパートで働く際も、家庭生活や子育てを優先して配偶者控除内で働く、仕事にも注力して配偶者特別控除内で働く、などの選択が可能。その時々の自分に合った働き方や収入を考えながら、家庭も仕事も充実させたい。派遣社員という働き方なら、そんなあなたのニーズも満たせるはずです。働き方を迷っていたら、ぜひ派遣会社に相談してみましょう。
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