日雇い派遣について
2017年12月06日公開 2019年12月17日更新

みなさんこんにちは。寮付き求人.comの志津です!愛知県内での住み込み・入寮・社宅完備のお仕事情報を沢山ご用意して本日もはりきって運営しています!
このお役立ちコンテンツは派遣法など法律の事を中心にお伝えするコンテンツという事で、ナカナカ解りにくい派遣法のことを働く人たちから見たときに、仕事選びや就業中のポイントをピックアップしてお伝えしていきたいと思います。
日雇い派遣は原則禁止!?
派遣法関係の記事も今回で8回目になります。8回目のテーマは『日雇い派遣』です。派遣のお仕事といっても様々ありますね。寮付き求人comに掲載されているようなフルタイム長期のお仕事もあれば、勤務地や勤務時間を自分に合わせて選べるお仕事もあります。
その中でも「空いた時間を有効活用したいなぁ」というニーズで需要が高いのが日雇い派遣のお仕事だと言えるでしょう。しかしこの日雇い派遣、利用するには少々注意が必要です。それは平成24年10月1日に改正された派遣法によって日雇い派遣が原則禁止になったためです。すきま時間を有効に活用して働けるときだけ働くという働き方は労働者、企業側にとってメリットも多くありますが、それをメインとした働き方となると雇用安定の観点からデメリットもあるという事で原則禁止となったわけです。具体的には労働契約期間が30日以内の日雇派遣の場合であり、31日以上の雇用契約がある派遣就業やパート・アルバイトなどの働き先による直接雇用の場合はこれに当てはまりません。
では、30日以内の仕事では派遣は「ノー」なのか?と言われるといくつかの例外があります。それは働く人と業務の内容という括りで定められています。
「人」を対象にした場合
まずは人から。日雇い派遣禁止の例外として次の人たちは日雇い派遣で働く事が可能です。
- 60歳以上の方
- 学生(雇用保険の適用を受けない。いわゆる昼間学生)
- 年収500万円以上ある方
- 世帯年収が500万円以上で、主たる生計者でない者
となっています。
「業務内容」を対象にした場合
次は業務内容から。これは労働者保護の観点からみて問題が無く、日雇い派遣での就業が一般的になっている業務です。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画、立案
- 書籍等の制作、編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業
- 金融商品の営業
となります。
今まで日雇い派遣を活用していた方、これから日雇い派遣を活用してみたいと思っている方も上記の事をチェックしてくださいね。と言っても禁止の例外事例など法律の事ってわかりにくいですよね? 次回は事例研究ということで実際の事例をもとに禁止の例外を解説していきたいと思います!最後までお読みいただき有難うございました!

【記事執筆】志津 伊佐朗
HR・人材サービス部部長。1970年生まれ。ドラゴンズが大好きな食いしん坊。特技:ロジカルなギャグを飛ばすこと
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