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建設業務の派遣は禁止されている!

2019年10月21日公開

建設業務の派遣は禁止されている!

労働者派遣とは、派遣をする元の会社が労働者を企業に派遣することを指します。

 

労働者の働き方としての選択肢の1つであり、最近ではさまざまな業種で派遣社員として、仕事に従事されている方も多く見受けられるようになりました。

 

 

しかし、建設業務に関しては派遣が禁止されており、建設業務の人手不足という状況が深刻さを増しています。

 

 

なぜ建設業は禁止しているのでしょうか、その理由を解説していきましょう。

 

 

なぜ建設業務への労働者派遣は禁止されたのか

 

建設業務への労働者の派遣は、労働者派遣法第4条1項により禁止されています。

禁止されている主な理由としては、労働者の利益を考えた結果だと言われています。

というのも建設業は元請けがあり、下請け、孫請け、ひ孫請けというようにどんどん下層にいくほど報酬も下がっていくのが通常です。

その現状に、労働者の待遇をある程度決めることができる派遣元の会社が入ることで、報酬の確保を会社が操作する可能性があり、労働者にとっては不利益になることが想定されるからだと言われているのです。

 

したがって建設業では、そのような形態での働き方が禁止されています。

 

このように、雇用する側と指示系統を出す会社は同じ企業であることが望ましいと言われた結果が今の現状となっていると言えるでしょう。そのようなルールがあるのは建設業務だけではなく、他の業種でも禁止されている業種もあります。

 

 

もし建設業務に派遣スタッフを登用したらどうなる?

 

さて、実際に禁止されている業務に派遣スタッフを向かわせ業務をさせてしまったとしたらどうなるのでしょうか。

 

派遣法では適用除外労働に就かせてしまった企業は、1年以下の懲役刑もしくは、100万円以下の罰金が科せられるとされています。

また、許可の取り消しや、事業の停止、業務改善命令の対象となりますので注意が必要です.

 

実際に、過去には建設業への労働違反により会社社長が逮捕された事例もあります。

 

 

また、当初は作業現場に関係のない事務的な業務をこなしていた労働者を、禁止業務に異動させることも違法になります。

 

 

これらのことを踏まえ派遣をされる側としてもこのようなルールはしっかりと頭に入れて、自身が知らないうちに巻き込まれないように自分で守る必要があるでしょう。

 

 

建設業務以外の禁止業務は?

 

労働者の派遣をしてはいけない業種は建設業だけではありません。

適用除外リストというものが存在し、このリストの中の業務に就かせた場合は刑事罰が科せられることもありますので、知識としてしっかりと頭にいれておきましょう。

 

そのリストの内容は、湾港運送業務といって、港につく船からの荷物の運搬に関わる業務やいかだなどによる運送業務も含まれる仕事になります。

 

次に警備業務は盗難や火災などの事故を防ぐための業務になり、安全性を確保できないという理由で禁止されています。

 

また医療関係も現場の医師との意思疎通や知識が重要となることから、派遣では禁止されています。

 

さらに弁護士や司法書士などの士業に関しても禁止されているのが現状になります。

 

このように建設業だけではなくあらゆる業種で、派遣労働者を禁止している業種があることが理解できるでしょう。

 

雇われる側としてもトラブルに巻き込まれないように、これらのことを知っておくと良いでしょう。

 

 

まとめ

 

今回は建設業で労働者の派遣を禁止している理由について説明してきました。

また、建設業以外でも派遣が禁止されている職種があることもお分かりいただけたかと思います。

 

このようなルールを頭にいれておくことは、トラブルに巻き込まれないためにも重要になりますので、覚えておくと良いでしょう。

 

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