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外国人が派遣先を選ぶ場合のポイントと注意点

2021年08月04日公開

「派遣で働いてみたいけど、外国人でも派遣会社に登録できるのかな?」

 

そう悩んでいる人、だいじょうぶ。外国人でも派遣会社に登録し、適した派遣先があれば派遣社員として働けます。与えられた範囲内、期間内であれば外国人でも日本で働くことが認められているからです。ここでは外国人が派遣社員になる方法と注意点をご紹介します。

外国人が派遣会社に登録するには

来社して派遣登録

愛知県豊田市でも外国人の数は増えています。
そして、外国人労働者が活躍できる場が増えるとともに、派遣会社の外国人向けの求人も増えています。ただし、外国人が派遣会社に登録するときにはいくつかの条件や注意点があります。
外国人が派遣として働く場合は、まず来社して派遣登録を行います。登録の仕方は日本人と同様で、登録料は必要ありません。いきなり来社するのが不安な場合は、来社する前にオンラインで相談できる会社もあります。

就労ビザ(在留資格)の証明

外国人が派遣登録するときには不法就労を防ぐため、履歴書や職務経歴書とともに就労ビザ(在留資格)を証明する書類が必要となります。

 

①在留カード(中長期在留者)
在留期間が3か月~最長5年までの外国人に交付されます。カードには氏名、生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間、就労の可否が書かれています。

 

②資格外活動許可
「留学」「家族滞在」「研修」などの在留資格は、就労は認められていません。ただし資格外活動許可を申請すれば、許可を受けた範囲内で就労できます。資格外活動許可は、在留カードの裏面に記載されています。
例外として「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持っている外国人には就労制限はないので、日本人と同じように働けます。

外国人が派遣社員として働くときの注意点

外国人が派遣社員として働くときの注意点として次のような点が挙げられます。

派遣の仕組みをよく理解しているか

派遣社員の雇用主は派遣元である派遣会社です。実際の職場である派遣先企業ではありません。つまり給与をもらう会社と、仕事をする会社が違っているのです。ですからその関係を誤解して給与や待遇に関して派遣先企業に苦情を訴えたりするとトラブルを起こします。

相手の話を理解できる程度の日本語力があるか

スムーズに話せる必要はありませんが、相手の話していることが分かる程度の日本語力は必要です。どんな仕事でも初めは内容・やり方を教えてもらわなければできません。
では、どれぐらいの日本語力が必要かは派遣会社によって、また派遣先企業によって異なります。日本語の読み書きや会話ができなければ登録不可という派遣会社もある一方で、工場系など、語学力があまり問われない職場を紹介する派遣会社なら自信がなくても平気です。
したがって一度断られても他の派遣会社ならOKという場合もあるので、すぐに諦めずにトライを続けましょう。

派遣期間は在留期間内か

派遣期間は在留資格(就労ビザ)の在留期間内でなければいけません。在留期間を過ぎると不法滞在になってしまいます。不法滞在には次の3種類があります。

 

不法入国者:偽装パスポートや他人のパスポートを使用して入国した者
不法上陸者:上陸許可の認証を受けずに日本に上陸した者
不法残留者:在留期間が過ぎても日本に滞在している者

 

外国人が派遣会社に登録するときには、在留資格を提出しなければいけないので、考えられる不法滞在は「不法残留者」(オーバーステイ)になります。
発覚すると、身柄を拘束され、3年以下の懲役か禁錮刑、300万円以下の罰金を科されます。あるいは退去強制処分を受けます。これを受けると以後5年間は日本に入国できません。
もし在留期間が過ぎてしまっていたときは、自分から入国管理局に出頭しましょう。自ら出頭した場合は、「退去強制」ではなく「出国命令」を受けます。こちらの処分なら日本への入国拒否は1年間ですみます。在留期間は必ず守って就労しましょう。

在留資格に記載されている業務と合っているか

仕事内容と合わなくなってしまう可能性も

もう1つ大きなポイントがあります。それは、派遣先の企業で働く業務が、在留資格で認められた業務と一致していなくてはいけないということです。
派遣社員は、実際に働く職場となる派遣先企業が変わります。そのため、仕事内容と在留資格で認められた仕事が合わなくなってしまう可能性もあります。これは本人と派遣会社の双方が十分に注意しなくてはならないことです。

不法就労発覚は3者が罰せられる

もし在留資格と合っていない仕事をすれば、それは不法就労とみなされます。これが発覚すれば本人が退去強制などの処分を受けるだけでなく、不法就労をさせたり紹介した会社、つまり派遣会社、派遣先企業も処罰を受けます。
そうした事態を防ぐためにも、業務の内容が在留資格の記載と異なるときには、住んでいる地域の地方出入国在留管理官署で「在留資格変更許可申請」の手続きをしましょう。

外国人OKの派遣会社は多い

注意点はいくつもありますが、外国人を受け入れてくれる派遣会社はたくさんあります。生活のために、経験を積むために、そして日本という国を理解する一助として、働いてみたいと思ったら積極的に問い合わせてみましょう。

 

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