派遣社員として働いている期間中に妊娠したらどう対処すればいいか?相談先は?
2021年09月07日公開

目次
もし、派遣社員として働いているときに妊娠したら、どう対処したらいいでしょうか?派遣社員でも産休や育休は取れるの?休業中の補償は?今回は、気になる派遣社員の産休・育休について紹介します。
すべての労働者が産休・育休をとれる
産休・育休は、どんな雇用形態でも取得できる
日本には、出産・子育てを支援するために「労働基準法」と「育児・介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)」という法律があり、正社員・派遣社員などの雇用形態にかかわらず、すべての労働者が産休・育休を取れます(派遣社員など有期雇用の労働者の育休取得には、一定の基準があります)。
産休は女性のみが取れる
産休(産前・産後休業)は、妊娠・出産した女性の健康回復と生まれた子どもを保護するための制度で、女性のみが対象。
産前休業は、出産予定日6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、産後休業は、出産後8週間までの取得が可能。「出産後8週間は働かせてはならない」と法律で定められているため、産後休業は8週間取得する必要があります。ただし、本人の希望と医師の許可があれば、出産6週間後から働くことも可能です。
育休は男女とも取れる
育休は、育児休業の略称で、1歳に満たない子どもを養育する男女が取得対象。女性は産後休業終了後から、男性は配偶者の出産予定日から取ることができ、保育所が決まらないなどの事情があれば、最長で子どもが2歳になるまで延長できます。
派遣社員が育休を取得するためには
派遣社員など有期雇用契約の労働者の育休取得は、次の条件を満たす必要があります。
①1年以上雇用されている労働者(日々雇用を除く)
②子どもが1歳6か月になるまでに労働契約期間が終了することが明らかでないこと
派遣社員の場合は、同一の派遣会社からの派遣であれば、2か所以上の派遣先で勤務していても取得が可能です。
産休・育休取得の流れ
妊娠の報告
妊娠が分かったら、まずは派遣会社の担当者に報告しましょう。安定期に入ってからで問題ありませんが、立ち仕事がきつい、つわりがひどいなど体調が思わしくない場合は、早めの報告を。派遣先への報告は、派遣会社からが正式な形です。派遣先へ直接伝えたい場合も、担当者と相談を。出産後も働きたい場合は、妊娠報告の際に伝えておきましょう。
産前・産後休業の申請
産前・産後休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、取得できます。申請は派遣会社所定の方式に従います。業務都合や体調などを考慮して、派遣会社と相談し、産休に入る1週間前までには、申請が完了するようにしましょう。
育休の申請
派遣社員など有期雇用契約の場合は、条件を満たせば育休が取れるため、まずは条件を確認しましょう。「申請は取得開始予定日1か月前まで」と法律で定められているため、期限内の申請を。育休の開始日は出産日によって変わるため、申請方法やタイミングなどを事前に派遣会社に確認しておくとよいでしょう。
産休・育休中の経済的支援
出産育児一時金
産休・育休中は給与が発生しないため、各種手当金が支給されます。
出産育児一時金は、健康保険に加入している場合に、1児につき42万円(または40万4千円)が、健康保険組合から支給されます。
出産手当金
健康保険に加入している場合は、産前・産後休業の期間中に健康保険組合から出産手当金が支給されます。出産日の前42日(双子以上の場合は98日)から、出産翌日から56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間が対象。原則として、1日につき賃金の3分の2相当が支給されます。
育児休業給付金
1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した場合は、育児休業給付金が支給されます。休業開始後6か月間は休業開始前賃金の67%、 休業開始から6か月経過後は50%を支給。保育所に入れないなどの事情があれば、最長で子どもが2歳になる日まで延長されます。
社会保険料の免除
健康保険に加入している場合、産休・育休中の保険料は全額免除されます。免除期間も健康保険の給付は通常どおりで、将来受け取る年金額にも反映。派遣会社からの申請が必要なため、手続きは派遣会社へ依頼しましょう。
まとめ
現在は、派遣社員も産休・育休が取得でき(育休は条件を満たした場合のみ)、健康保険に加入していれば、休業による収入減を補う各種給付金も支給されます。受給には申請が必要です。分からないことや心配事は派遣会社の担当者に相談してみましょう。
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