派遣社員でも残業はある?拒否することはできるの?
2022年11月25日公開

目次
「派遣社員なのに残業をよく頼まれる」
「派遣社員って残業を断ってもいいの?」
「派遣先の残業が多いから辞めたい・・・」
このように、派遣社員として就業したものの、想像以上に残業が多く悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
この記事は、このような悩みを持っている人に向けて、残業をそもそも断ることは可能なのかといった点について解説しています。
残業をしている派遣社員は意外に多い
残業というと正社員がするものという印象がありませんか?
意外に思われるかもしれませんが、残業をしている派遣社員も実はたくさんいます。
ただし、業種や職種によって残業の有無や時間はさまざまです。
たとえば、納期が決まっているような職種の場合、期限内の納品が難しいと突発的な残業が発生することがあります。
また、事後処理が必要となる業務だと、営業時間が終わってからの処理が必要になるため日常的に残業が多いです。
一方で、シフト制の業務や受付時間が決められている業務は残業が少ない傾向にあり、いつも定時で帰宅できるという職場もあります。
2020年4月に改正された「同一労働同一賃金」で、派遣社員の待遇が見直されましたが、逆にいえばこれまで以上に正社員と変わらないような働き方を企業側から求められるともいえます。
残業の有無や多い少ないは、繁忙期などのイレギュラー対応も含めてあらかじめ調べておくとよいでしょう。
派遣社員は残業を断れる?
とはいえ、派遣社員として勤務している人の中には、プライベートの時間を大切にするため、あえて派遣という働き方を選んでいる人もいるのではないでしょうか。
しかし、業務をしていると残業をお願いされることは少なからず発生してしまいますよね。
そこで疑問となるのが、「派遣社員は残業を断ることができるのか」ということです。
正社員と違って派遣社員であれば、自由に断れそうと考えている方もいるのではないでしょうか。
実は派遣会社との契約内容によって残業を断れるか断れないかが異なります。
そこで、ここからは残業を断れるケースと断れないケースについて紹介していきます。
残業を断れるケース
派遣社員は派遣会社との雇用契約を結んでいるため、雇用契約書などに残業に関する規定が明記されていなければ、残業を断ることが可能です。
たとえば、就業条件明示書に残業についての規定が定められていない場合や、派遣会社が労働基準法36条を締結していない場合がこのケースにあたります。
労働基準法36条とは、時間外・休日労働協定についての法律で、残業をさせてもよいケースとして下記のように記載されています。
労働基準法に定める労働時間の原則は、1日8時間、1週40時間とされていますが、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、協定で定める範囲内で1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、労働させることも可能です。
引用:労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)について|厚生労働省
このような契約で就業をしていないのであれば、残業の指示に必ずしも従う必要はないため、断れる可能性があるでしょう。
残業を断れないケース
派遣会社との契約内容に残業に関する内容が明記されている場合、基本的には残業を断ることが難しいでしょう。
なぜなら、契約時点で「残業が発生する可能性のある仕事のため、残業を依頼された時には参加してください」という指示に承諾しているからです。
具体的には、就業条件に月の残業時間が明記されていたり、派遣会社で労働基準法36条の協定が締結されていたりする場合が残業を断れないケースにあたります。
このような契約をしているにもかかわらず、残業を断っていると派遣元・派遣先のどちらからも信頼を失ってしまうかもしれません。
派遣だから残業はしなくてよいというわけではないため注意しましょう。
派遣社員が残業できる法的上限
派遣社員にも残業があることが分かったところで、そもそも残業を無制限に指示することは可能なのでしょうか。
ここでは労働基準法の通称36(サブロク)協定で定められた残業時間についてのルールを紹介していきます。
36協定による残業上限時間
36協定とは、過度な残業や休日出勤を企業が従業員にさせないようにするための法律です。
この36協定では、時間外労働の上限を月45時間・年で360時間と定められています。
これは労働者を守るためのルールのため、派遣社員や正社員といった雇用形態に関係なく適用されるものです。
なお、時間外労働とは法定労働時間を超えて勤務することをいい、労働基準法では、1日8時間・1週40時間以内が法定労働時間とされています。
特別条項付き36協定による残業時間上限
特別条項付き36協定は、36協定で定められている残業時間の上限を伸ばすことができる措置です。
しかし、常態化してしまうと労働者を守るという観点からずれてしまうため、繁忙のタイミングや決算期など一時的に残業が上限を超えてしまうことを認めるものとなっています。
特別条項付き36協定の内容は、下記のとおりです。
・月100時間未満
・複数月平均80時間以内
・年720時間以内
これらはすべて休日労働を含んで計算します。
また、月に45時間を超えることができるのは年で6か月までとされています。
予想より残業が多い会社だった時はどうすればいい?
残業に関する規定が定められており、あらかじめ残業が発生すると分かっていても、いざ勤務してみたら予想以上に残業を求められることもありえるでしょう。
そのような場合には、どう対応するのがよいのでしょうか。
ここからは予想より残業が多い会社に入職してしまった時の対処法を紹介します。
問題がなければ契約満了までと割り切る
残業時間、業務量が耐えられない程のレベルでないのであれば、継続を検討することをおすすめします。
ただしその場合、「次の契約期間終了まで」などと期限を設けると、より継続しやすいでしょう。
派遣契約の多くは3か月や6か月などの期間ごとに更新をしていく仕組みになっています。
たとえ長期派遣の仕事でも、契約更新時には更新の意思確認をされるため、このタイミングで退職を希望している旨を伝えましょう。
このように、契約期間を守った働き方をしていると、派遣会社からの印象を損ねることもありません。
そのため、次の仕事探しでも協力関係を築くことが可能です。
ある程度の信頼関係が築けているのであれば相談のうえ、契約期間を短くしてもらうなど対応を依頼してみてもよいでしょう。
どちらにせよ、まずは契約期間を全うすることを目標に継続し、今後の働きやすさや信頼関係を構築していくことも重要です。
辞めることも視野に入れる
どうしても継続することが難しい状況であれば辞めることも視野にいれましょう。
もちろん事前に派遣会社への相談は必須です。
派遣会社に相談することで、派遣先の会社に掛け合ってくれ、就業環境の改善をしてくれる可能性があります。
そのため、事前に相談した上で改善が見込めないようであれば退職の意思を伝えましょう。
不法な働き方などが理由の場合は、契約期間中であっても退職が認められます。
派遣先に不満がある場合はあまり無理せず、まずは派遣会社の担当者に気軽に相談してみてください。
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この記事では派遣社員の残業とその対応について紹介しました。
残業は稼ぎたい人にとってありがたいものではありますが、残業が当たり前となってしまい日常的な長時間労働を引き起こすことは避けたいですよね。
残業を求められた場合は基本的に協力する姿勢を見せながら、どうしてもという時には断るなどメリハリをつけるようにしましょう。
派遣会社によっては残務処理という形で日常的に残業があるものの、サービス残業として対応させられたり、15分単位でないと残業代が支給されなかったりなど、残業に関しての考え方が大きく異なりますので必ず確認するようにしてください。
残業時間が適切でない場合や、残業代が支払われない場合にはしっかりと主張し、必要であれば退職を検討しましょう。
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