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契約社員や派遣でも有給休暇は取れる?よくある質問もご紹介

2023年02月22日公開     2023年05月09日更新

正規雇用以外の働き方を考えたとき「有給休暇ってどうなるんだろう」と疑問に思ったことはありませんか? この記事では、契約社員や派遣社員といった有期雇用の有給休暇について、詳しく解説していきます。 有給休暇の取得条件・日数・繰り越しが可能かどうかなど、良くある疑問についても説明しているので、ぜひ参考にしてください。

 

契約社員・派遣・アルバイトでも有給休暇はある!

 

契約社員・派遣・アルバイトでも有給休暇はある!

 

結論からいうと、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者は有給休暇がもらえます。 労働基準法では、使用者(雇用主)に対して、労働者に有給休暇を与える義務が定められているのです。

 

ただし、働き始めてすぐに有給休暇が取得できるわけではありません。 有給休暇を取得するには、一定の条件を満たす必要があります。 また、有給休暇に限らず、労働者は法律でさまざまな権利が守られています。 契約社員や派遣社員として働こうと考えた際、有給休暇以外にも疑問や不安があるでしょう。 以下の記事では、派遣社員の雇用保険や福利厚生、残業などについて詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 

有期社員でも年5日の有給休暇取得が義務化!

 

 

「有給休暇があっても、休みづらくて結局使わずに終わるかも」と心配する人もいるでしょう。 以前は有給休暇を使って休むかどうかは、労働者の判断に委ねられていました。 そのため、日本の労働者の有給取得率は世界的に低いと問題視されていたのです。

 

そこで、有給休暇の取得率を上げるため、平成31年に労働基準法が改正。 現在では有給休暇が年間10日以上のすべての労働者に、毎年5日間の年次有給休暇を取得する権利が認められています。

 

労働基準法第三十九条

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法」

 

つまり、雇用主には10日以上有給休暇のある労働者に年間5日は有休消化させる「義務」が課せられたのです。 雇用主は労働者に聞き取りを行うなど、話し合いの上で5日分の有給使用日を指定します。 このとき、雇用主は労働者の希望を最大限考慮しなければなりません。 この法律改定により、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者は、年間で最低5日間は高い確率で自分が希望する日に有給休暇を利用できる環境が整ったのです。

 

年次有給休暇がもらえる基本条件2つ!

 

有給休暇について、労働基準法では以下のように定められています。

 

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法」

 

つまり、下記2つの条件を満たしていれば、雇用形態に関係なく有給休暇は取得できるのです。

 

・半年間継続して雇われている

・全労働日の8割以上を出勤している

 

なお、年間で何日有給休暇が取得できるかは、労働時間や勤務日数によって変わります。

 

有給休暇の日数は毎年変わる!

 

有給休暇は継続勤続年数が長くなるほど、付与日数が増えていきます。 働き始めてから半年で最初の有給休暇が付与され、そこから1年経過するごとに徐々に増えていき、継続勤続年数6.5年で最大付与日数(20日)となります。 有給休暇の日数は週の労働時間・日数で変わる!

 

有給休暇の日数は、年間に働いた日数によって定められています。

 

フルタイム(週5日以上、週労働30時間以上)の場合は、以下の通りです。

 

 

週の所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合については、以下の日数になります。

 

 

使わなかった有給休暇は繰り越しできる!

 

有給休暇の請求権には、2年の時効があります。

 

百十五条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

引用:e-Gov法令検索「労働基準法」

 

その年に付与された有給休暇が使いきれなかった場合、次年度までは繰り越しが可能です。 しかし、それ以降は消失してしまいます。 たとえば、フルタイムで働いた場合、勤務半年で年間10日間の有給休暇が付与されます。 そこから1年間で5日間しか有給が消化できなかった場合は、余った5日間が次年度に持ち越されるのです。 1.5年目から有給休暇は11日付与されるので、その年は最大16日間の有給休暇が使えることになります。

 

【Q&A】よくある質問

 

働く際に、有給休暇をどれだけ使えるかは、とても大切ですよね。 途中で雇用形態が変更する可能性があるなど、以下のような疑問を感じる人も多いでしょう。

 

・勤め先の有給休暇について確認するには?

・派遣やアルバイトから契約社員になると日数はリセットされる?

・有期雇用から正社員になっても有休は引き継げる?

・契約の間が空いたら有休は無くなるの?

・会社に理由を言わずに有給休暇はとれる?

・退職時は有給休暇を使い切ってもいい?

 

ここからは、上記の内容について1つずつ詳しく解説していきます。

 

勤め先の有給休暇について確認するには?

 

労働契約を結ぶ際、雇用主から「労働条件通知書」が渡されていると思います。 労働条件通知書とは、雇用主が労働者と雇用契約を結ぶときに、労働基準法によって交付が義務付けられている書類です。 労働条件通知書には、労働者の賃金や勤務時間などの「労働条件」を記載しなければならないので、有給休暇についても書かれているでしょう。 万が一、労働条件通知書に有給休暇の記載がなかったとしても、取得できないわけではありません。

 

前述した通り、有給休暇は労働基準法によって定められている労働者の権利です。 契約社員が付与される有給の日数について知りたい場合は、勤め先に確認しましょう。 一方、雇用形態が派遣社員の場合、有給休暇は派遣会社から付与されます。 したがって、派遣社員は勤め先ではなく、派遣会社への確認が必要です。

 

契約社員や派遣の雇用形態が変わると有給はリセットされる?

 

同じ勤務先で雇用形態が変化する場合もあるでしょう。 例えば、派遣社員・パート・アルバイトから契約社員や正社員へ、また逆のパターンも有りえます。 雇用形態が変わった場合、有給休暇が維持されるかリセットされるかは状況によって異なります。

 

・雇用主が同じ場合、雇用形態が変化しても継続勤務期間は通算してカウントする

・雇用主が同じ場合、すでに付与された有給休暇の2年時効ルールは変わらないので、雇用形態変更後も繰り越しが可能

・一度退職してから期間が空いてしまうと、再び雇用関係を結んでも有給休暇はリセットされるケースがある

・派遣社員が勤め先の正規雇用になった場合、雇用主が派遣会社から勤め先に変更になるため、付与済みの有給休暇は消失し、継続勤務期間もリセットされる

 

「雇用形態が変わる=有給休暇のリセット」ではありません。

 

ただし、派遣社員の場合は雇用主が変わると同じ職場でも有給休暇がリセットされてしまいます。 雇用主が変わる前に、すでに付与されている有給休暇を消化しておくと良いでしょう。

 

有期雇用から正社員になっても有休は引き継げる?

 

前述した通り、契約社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく、その会社と雇用契約を結んだ最初の日からカウントされます。 雇用主が同じなら引き継げますが、派遣社員から正規社員になる場合など、雇用主が変更されると有給休暇はリセットされてしまいます。

 

契約の間が空いたら有休は無くなるの?

 

同じ雇用主でも、契約期間に間が空くと有給休暇はリセットされる可能性がありますが、1カ月以内であれば、引き継げるケースが多いようです。 雇用主によって対応が変わることが想定されるので、事前に確認しておきましょう。

 

会社に理由を言わずに有給休暇はとれる?

 

有給休暇は労働者の正当な権利ですから、理由にかかわらず労働基準法に定められた日数を利用できます。 仮に雇用主から「なぜ休む?」と聞かれても、理由を説明する義務はありません。 とはいえ、「言いたくありません」と答えるのは難しいのが実情です。 そんな時は、「私用」や「家庭の事情」を理由にすると良いでしょう。

 

退職時は有給休暇を使い切ってもいい?

 

結論から言うと、在職中であろうと退職時であろうと有給休暇をすべて使い切っても問題はありません。 会社を辞めるときは有給休暇をすべて消化できるように計算して、引継ぎや退職日を計画的に決められると良いでしょう。 すでに転職先が決まっている、または引継ぎが多くて休むのが難しい場合は、雇用主に買取をお願いしてみるのも有効な手段です。 有給休暇の買取は原則禁止されていますが、退職時や時効を目前に控えている有給休暇の買取は認められています。

 

まとめ:有給を取りやすい仕事を探すなら寮付き求人.comを利用しよう!

 

働き方にかかわらず、有給休暇は労働者の権利として認められています。 時短勤務や週あたりの出勤日数が少なくても、例外ではありません。 派遣社員や契約社員でも有給休暇が取得できるようになり、働き方の選択肢が広がっています。 あなたが派遣という働き方に興味があるなら、当サイト「寮付き求人.com」を活用してみてはいかがでしょうか。 寮付き求人.comでは、前項で紹介した無期雇用派遣の求人もご紹介しています。 すべての求人には寮が完備されていますが、もちろん自宅からの通勤も可能です。 派遣の仕事にご興味がある方は、ぜひ寮付き求人.comのTOPページから検索してみてください。

 

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