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派遣社員も有給は取れる!付与日数・取得条件・申請方法をわかりやすく解説

2026年03月21日公開     2026年04月21日更新

派遣社員も有給は取れる!付与日数・取得条件・申請方法をわかりやすく解説

「派遣って有給ってあるの?」——初めて派遣で働く方やこれから検討している方から、よく聞かれる疑問です。結論からお伝えすると、派遣社員でも有給休暇は労働基準法で保障された権利であり、条件を満たせば確実に取得できます。「派遣だから有給はない」というのは誤解です。このコラムでは、有給が発生する条件・付与日数・申請方法・給与を誰が払うかを、難しい法律用語なくわかりやすく解説します。特に寮付き派遣で安定して長期就業する方にとって、有給は大きな安心材料になりますよ。

派遣社員も有給休暇は取れる!法律で保障された権利

有給休暇は雇用形態にかかわらず全員に認められた権利

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。正社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣社員、いずれの雇用形態であっても、所定の条件を満たせば有給休暇が付与されます。「派遣は不安定だから有給がない」というのは法律上の誤りであり、派遣社員も同じく有給を取得できます。

派遣社員の有給休暇を管理するのは「派遣会社」

派遣社員の雇用主は派遣会社(派遣元)です。そのため、有給休暇の管理・申請の受け付け・給与の支払いはすべて派遣会社が行います。派遣先の企業には直接申請する必要はなく、派遣会社のコーディネーターに連絡するだけでOKです。このシンプルな仕組みを知っておくと、有給を活用するハードルがぐっと下がります。

有給取得を拒否することは法律違反になる

労働者が有給の申請をした場合、派遣会社・派遣先企業ともにその取得を拒否することは原則として認められません(「時季変更権」による日程調整は可能)。「有給を取ったら契約を切られるかも…」と心配する必要はなく、正当な権利として安心して申請できます。もし不当な対応があった場合は労働基準監督署に相談する窓口もあります。

派遣社員の有給休暇が発生する条件

条件① 6ヶ月以上継続勤務

同じ派遣会社との雇用契約を通算して6ヶ月以上継続して働いていることが必要です。派遣先が変わっても、同一派遣会社との契約が続いていれば勤続期間はリセットされません。長期派遣・寮付き派遣で安定して働くことが、有給取得への最短ルートです。

条件② 8割以上の出勤率

所定労働日数の8割以上出勤していることが条件です。無断欠勤が多い場合は有給が発生しないことがありますが、体調不良や合理的な理由による欠勤については別途確認が必要です。日々の出勤を大切にすることが、有給権利の確保につながります。

短期派遣・週数日でも有給は発生する

週5日のフルタイム勤務でなくても有給は発生します。週3日・週4日などの所定日数が少ない場合は「比例付与」という制度で、日数に応じた有給が付与されます。短時間・短日数で働く方も有給権利がある点は安心してください。

派遣社員の有給日数|付与日数の早見表

有給は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。フルタイム(週5日勤務)の場合の付与日数は以下の通りです。

勤続期間 付与日数 ポイント
6ヶ月 10日 最初の有給発生タイミング
1年6ヶ月 11日 前年からの繰越も可能
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日 上限(以降は20日で固定)

週の勤務日数が少ない場合の比例付与

週3日勤務の場合、6ヶ月時点で5日、6年6ヶ月以上で11日付与されます。週4日の場合は6ヶ月で7日、6年6ヶ月以上で15日です。フルタイムより少ないものの、きちんと有給が発生します。

有給休暇の有効期限と繰り越し

有給休暇の有効期限は付与から2年間です。当年に使い切れなかった分は翌年に繰り越すことができます(最大40日まで)。ただし2年を過ぎると消滅してしまうため、計画的に使うことをおすすめします。

派遣社員の有給給与は誰が払う?

✅ 有給中の給与は「派遣会社」が全額負担します

派遣社員が有給を取得した日の給与は、派遣会社(派遣元)が支払います。派遣先の企業が費用を負担するわけではないため、「有給を取ったら派遣先に迷惑がかかる」という心配は不要です。派遣先は費用面では影響を受けないため、堂々と申請できます。

有給取得で派遣先に迷惑をかけることはない

有給取得日の給与は派遣会社が負担するため、派遣先企業のコストには影響しません。「有給を取ったら嫌がられるかも…」という心理的なハードルは、多くの場合思い過ごしです。繁忙期を避けるなど配慮しながらも、権利として積極的に活用しましょう。

有給取得を理由に契約を打ち切ることは違法

正当な有給申請を理由に派遣契約を打ち切ったり、不利益な扱いをすることは法律で禁止されています(労働基準法第136条)。万が一そのような対応があった場合は、派遣会社のコーディネーターや労働基準監督署に相談することで解決できます。

派遣社員の有給申請の方法とタイミング

1

有給を取りたい日程を決める

旅行・帰省・通院など、取得したい日程を事前に決めておきましょう。繁忙期や特定の締め切り日前後を避けると、スムーズに申請できます。

2

派遣会社のコーディネーターに連絡する

申請先は派遣会社のコーディネーター(担当者)です。電話・メール・専用アプリなど派遣会社の指定方法で連絡します。派遣先に直接申請する必要はありません。

3

派遣先への事前連絡でスムーズに

派遣会社への申請と合わせて、現場の上司にも一声かけておくとスムーズです。義務ではありませんが、職場の信頼関係をより良くするひと工夫です。

何日前までに申請すべき?

目安は1〜2週間前が理想です。ただし会社によって異なるため、担当コーディネーターに確認しましょう。「前日に急に言われても…」という現場の負担を減らすためにも、余裕を持った申請が◎。

急な体調不良で当日申請はできる?

当日の体調不良による有給申請は原則として認められています。ただし会社によっては「事前申請のみ」としている場合もあるため、入社時に確認しておくと安心です。欠勤扱いにならないよう、早めに連絡を入れることが大切です。

派遣で有給を取りやすくするコツ

有給を取りやすい職場環境・派遣先の特徴

スタッフが複数いてシフトを組みやすい職場、有給取得実績が明示されている派遣先、人員に余裕がある大規模工場・製造業などは有給を取りやすい環境です。求人票の「有給取得率」や「有給消化日数の実績」を確認するのもポイントです。

長期派遣・安定した派遣先を選ぶメリット

有給は勤続6ヶ月から発生するため、長期案件・安定した派遣先を選ぶことが有給取得の第一歩です。短期を繰り返すよりも、一つの案件に腰を据えて働く方が有給日数も増え、待遇も安定します。

寮付き派遣なら生活基盤ごと整うので有給を使いやすい

寮付き派遣で働く場合、住居が仕事に近いため生活全体が安定します。移動コスト・家賃の心配がないため、有給を使っても収入が1〜2日分減るだけで生活への影響が少ないのも利点です。「稼ぎながら生活コストを抑えて、有給でリフレッシュ」という理想の働き方が実現しやすくなります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 派遣社員の有給は年間何日もらえますか?

フルタイム(週5日)で6ヶ月勤続後に10日付与されます。その後、勤続年数に応じて11日・12日・14日と増加し、6年6ヶ月以上で最大20日になります。週の勤務日数が少ない場合は比例付与が適用されます。

Q. 派遣で有給が発生する条件は何ですか?

①同じ派遣会社での雇用が6ヶ月以上継続していること、②所定労働日数の8割以上出勤していること、の2つが基本条件です。この条件を満たせば、派遣社員でも有給休暇が自動的に付与されます。

Q. 有給の給与は誰が払うのですか?

有給取得日の給与は派遣会社(派遣元)が全額負担します。派遣先の企業が費用を持つわけではないため、「有給を取ったら派遣先に迷惑がかかる」という心配は不要です。派遣先は費用面での影響を受けません。

Q. 週3日・週4日の派遣でも有給はありますか?

はい、あります。週の所定労働日数が少ない場合は「比例付与」という制度が適用され、勤務日数に応じた有給が付与されます。週3日なら6ヶ月で5日、週4日なら6ヶ月で7日が付与される目安です。

Q. 有給を取ったら派遣先の契約に影響しますか?

正当な有給申請を理由に契約を打ち切ることは法律で禁止されています(労働基準法第136条)。有給取得は労働者の権利であり、これを理由とした不利益な扱いは違法です。万が一問題が生じた場合は、派遣会社のコーディネーターに相談しましょう。

まとめ:派遣の有給をしっかり活用して、安心して働こう

この記事のポイント

✓

派遣社員でも有給休暇は労働基準法で保障された権利。「有給なし」は誤解。

✓

発生条件は6ヶ月継続+8割出勤。フルタイム以外でも比例付与で有給が発生する。

✓

有給中の給与は派遣会社が負担するため、派遣先に迷惑はかからない。

✓

申請先は派遣会社のコーディネーター。1〜2週間前の申請が理想。

✓

寮付き派遣×長期案件の組み合わせで、生活コストを抑えながら有給もしっかり使える理想の働き方が実現。

有給は「もらえたらラッキー」ではなく、法律で定められた当然の権利です。まずは担当コーディネーターに有給の残日数を確認してみましょう。そして、有給を安心して活用できる長期の寮付き派遣求人も、ぜひ一度チェックしてみてください。

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