派遣社員はいつから雇用保険に加入できるの?加入条件から受給条件まで解説
2022年08月25日公開

目次
「派遣社員はいつから雇用保険に入れるの?」
「そもそも派遣社員でも雇用保険に入れるの?」
「短期の場合でも雇用保険に入れる?」
とお悩みの方もいるのではないでしょうか。
ここではそのような方に向けて、派遣社員でも雇用保険に入れるのか、加入条件や加入した場合の失業保険受給額についても解説していきます。
派遣の仕事を探している方や、派遣社員を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
雇用保険(失業保険)とは?
雇用保険とは失業保険と同様のもので、失業した場合に必要な給付を行い、労働者の生活と雇用の安定をはかると共に、求職活動の支援をする制度です。
雇用保険は正社員しか加入できないと思われがちですが、パートやアルバイト、派遣社員でも条件を満たしていれば、加入できます。
派遣社員は雇用保険にいつから加入できる?そもそも加入できる?
派遣社員でも、雇用保険に加入することは可能です。
ただし、派遣社員として働く際に、雇用契約期間と労働時間について条件が定められています。
雇用保険に加入する条件は以下の2つです。
・雇用契約期間が31日以上になる見込みであること
・契約で決められた一週間の労働時間が20時間以上であること
この2つの条件を満たしていれば、アルバイトやパートそして派遣社員でも問題なく雇用保険に加入できます。
また、派遣社員での勤務開始当初から雇用契約期間が31日以上で、1週間の労働時間も20時間以上になっていれば、派遣社員で働き始めてすぐにでも雇用保険に加入することが可能です。
日雇いや季節労働者の場合は雇用保険に加入できる?
「派遣社員でも雇用保険に加入できることは分かったけど、日雇いや季節労働者の場合は?」と気になるところですよね。
日雇いや季節労働者の場合、雇用保険に加入できる条件はそれぞれ異なります。
それぞれの状況別で、定義と雇用保険加入の条件を詳しく解説していきます。
日雇い労働者の場合
雇用保険において日雇い労働者とは、雇用期間の決まりがなく日ごとに単発の仕事をしている人や、雇用期間が30日以内の場合を指します。
そのような仕事は、建設現場や農林水産などの仕事に多い傾向です。
日雇い労働者の場合、雇用形態が一般被保険者とは異なるため、日雇労働被保険者として雇用保険に適用されます。
日雇労働被保険者に該当する方は以下の通りです
・その日ごとに異なる会社で雇用されている
・30日以内の期間を定めて雇用されている
また、日雇労働被保険者に加入するためには、労働者自らハローワークで手続きを行う必要があります。
ハローワークでの手続きが完了すると「雇用保険日雇労働被保険者手帳」が交付されます。
労働者は日雇いで働いた場合、給与を会社から受け取る際に、手帳を提出し会社に印紙を貼ってもらわなければいけません。
また、日雇労働被保険者が失業した場合は、その失業日前の2か月間に、印紙保険料が合計で26日分以上貼られていれば給付金を受け取れます。
ちなみに、日雇い労働者であっても下記2点に該当する場合、フルタイムの一般社員と同じ一般被保険者となります。
・同じ事業主のもとで31日以上継続して日雇いで働く
・2か月続けて18日以上日雇いで働いている
季節労働者の場合
雇用保険における季節労働者とは、季節の影響を強く受ける仕事内容で特定の季節のみ雇用され、雇用契約期間が1年未満の場合を指します。
例えば、冬のシーズンのみスキー場で雇用される人などです。
季節労働者が雇用保険に加入する条件は、下記2点になります。
・4か月以上雇用されるという雇用契約である
・一週間の所定労働時間が30時間以上
上記の条件をすべて満たした場合、雇用保険の短期雇用特例被保険者となります。
失業手当はいつからもらえるの?
失業保険を受けるには、離職する日以前の2年間に雇用保険被保険者であった期間が12か月以上であることが条件です。
ただし、会社の都合の場合(倒産、移転、セクハラなど)や、正当な理由の自己都合(病気や身内の介護、出産・妊娠など)によって退職した場合は、離職日以前の1年間に通算6か月以上の雇用保険被保険期間があれば受給できます。
失業保険がもらえるタイミングや支給期間は、被保険者であった期間や退職理由によってさまざまです。
タイミングや支給期間については、退職理由ごとに分け、この後詳しく説明していきます。
あなたは失業手当の受給対象に当てはまる?
あなたが失業保険の受給対象に当てはまっているか判断するために、以下の項目を確認しましょう。
・働く意思はあるのに、働けない状況か
・求職の意思があるか
・退職理由は会社都合か、自己都合か
この3つの条件について解説していきます。
あなたは働く意志があるのに、働けない状況ですか?
働く意思があるのに働けない状況とは、具体的に「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態であるにもかかわらず、職業につくことができない」という、ハローワークが定める失業の状態のことを指します。
失業保険は、失業後に次の仕事を探している人が生活に不安を抱えず、就職活動に専念できるようにと給付されるため、就職活動をする意思が重要です。
そのため、すぐに就職する意思のない人や、妊娠・出産、ケガや病気などですぐに就職するのが困難な人は失業保険の受給対象外になります。
以上のことを踏まえて、「あなたは働く意思があるのに、働けない状況ですか?」という問いに対して「はい」なら、受給対象内。「いいえ」なら、受給対象外と判断してください。
求職の意志はありますか?
失業保険受給対象における「求職の意思がある」とは、積極的な就職活動を行っている状態を指します。
失業保険の受給を受けるためには、働く意志を示し「求職活動」として認定される活動を継続しなければいけません。
積極的な就職活動として、具体的にあげられるものは下記の通りです。
・ハローワークで求人に応募
・ハローワークが開催している講習に参加する
・民間企業が実施している職業相談や紹介を受ける
・再就職につながる、資格試験や検定を受験する
再就職するため、普通に転職活動を行っていれば上記の活動に当てはまるため、特別な意識をする必要はありません。
以上のことを踏まえて、「求職の意思がありますか?」という問いに対して「はい」なら、受給対象内。「いいえ」なら、受給対象外になります。
退職理由は会社都合ですか?自己都合ですか?
退職理由が会社都合か、自己都合かによっても失業保険の受給条件が変わってきます。
会社都合とは、倒産やリストラなどが影響し、退職することです。
具体的に会社都合に当てはまる退職理由は以下のものが挙げられます。
・倒産、リストラ
・いじめやハラスメント
・派遣社員や契約社員の場合、契約満了後1か月以上仕事の紹介がない
など
こうした自分の意思とは反する理由であれば会社都合の退職となります。
自己都合とは、希望とする仕事内容や待遇などを求めて、自分の意思で退職することを指します。
そのため一般的に多くの場合が、自己都合退職に当てはまるでしょう。
また、以下のような理由も自己都合に当てはまります。
・転居(配偶者や結婚の関係)によって通勤が困難になった
・家族の介護や看護をしなくてはならない
・病気療養のため
・妊娠、出産
など
自己都合退職の場合でも、やむを得ない正当な理由であると判断された場合は、会社都合退職と同じ扱いとなる可能性もあります。
会社都合の場合の雇用保険受給条件
会社都合の場合、過去1年間に通算6か月以上雇用保険に加入していれば、失業保険の受給対象となります。
自己都合の場合の雇用保険受給条件
自己都合の場合は、過去2年間に通算12か月以上雇用保険に加入していれば、失業保険の受給対象となります。
会社都合と自己都合では受給タイミングが異なる
失業保険の受給タイミングや期間は、会社都合と自己都合によって異なります。
それぞれの状況に分け、待期期間、受給開始のタイミング、受給期間などを解説していきます。
会社都合の場合
待期期間
待期期間とは、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間は失業手当の受給を待機する期間のことを指します。
待期期間は、会社都合、自己都合にかかわらず7日間です。
受給開始タイミング
会社の都合の場合、7日間の待期期間終了後から失業手当の受給が開始されます。
ただし、実際に口座に振り込まれるのは申請から約1か月後が一般的です。
受給期間
会社都合の場合、受給期間は90〜330日です。
自己都合の場合
待期期間
待期期間は、会社都合と同様に7日間となります。
受給開始タイミング
自己都合の場合、7日間の待期期間に加え、さらに2か月間の給付制限期間が設けられています。
給付制限期間とは、求職者が失業手当の給付金に依存することを防止し、就職活動を積極的に行うよう促す目的で設定されている期間です。
7日+2か月の給付制限期間後、初めて失業手当が振り込まれます。
受給期間
自己都合の場合、受給期間は90〜150日です。
派遣の契約が終了となった場合でも受給対象になる?
派遣社員の場合、契約更新されずに雇用期間が終了し、さらに派遣会社からも次の仕事を紹介されずに解雇となってしまった場合でも、条件を満たしていれば失業保険の受給対象になります。
受給対象となるのは会社都合退職の条件と同様に、雇用保険被保険者期間が6か月以上であることです。
この条件を満たしていれば派遣の契約が終了となった場合でも、失業保険を受給できます。
派遣社員がもらえる失業手当ってどのくらいの金額になるの?
失業保険でもらえる金額は、一律ではなく人によってさまざまです。
失業保険でもらえる金額は、1日あたり〇〇円と決まっており、それを基本手当日額と呼びます。
基本手当日額の計算方法
(仕事を失う前の直近6か月の賃金÷180)×(給付率50〜80%)=基本手当日額
この計算式に当てはめて、失業保険でもらえる金額を割り出せます。
では、派遣社員の一般的な賃金に当てはめてシミュレーションしてみましょう。
【29歳派遣社員 平均月収24万の場合】
賃金日額)24万円×6か月÷180=8,000円
基本手当日額)賃金日額8,000円×給付率70%=5,600円
1日あたりの基本手当日額が5,600円となり、1か月30日分で考えると月168,000円が支給される計算です。
受給対象期間が90日だった場合、合計で504,000円の失業保険が支給されると考えられます。
以上のシミュレーションを参考に、ご自身の収入と照らし合わせて計算してみてください。
65歳以上でも雇用保険に加入できる?
平成28年12月末まで65歳以上の労働者は雇用保険の対象外でしたが、平成29年から雇用保険の法改正により、65歳以上の労働者でも「高年齢被保険者」という名称で雇用保険の対象に追加されました。
対象となる条件は下記の通りです。
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがあること
上記を満たしていれば、65歳以上の労働者でも雇用保険へ加入できます。
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ここまで、派遣社員の雇用保険について解説しました。
派遣社員や日雇い労働者、季節労働者でも条件を満たしていれば雇用保険に加入することができ、失業してしまった場合に、生活と雇用をサポートしてくれます。
しかし、雇用保険に加入したいか、したくないかは人によっても違うはず。
もし雇用保険に加入したくない場合は、派遣会社の契約スタイルを選択することで、加入条件に適用されない働き方をすることも選択できます。
加入したい場合は、加入条件に当てはまる働き方を選択しましょう。
このように自分に合わせた働き方ができるのも、派遣社員のメリットのひとつです。
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