抵触日について
2017年10月18日公開 2019年12月17日更新

みなさんこんにちは。寮付き求人.comの志津です!愛知県内での住み込み・入寮・社宅完備のお仕事情報を沢山ご用意して本日もはりきって運営しています!
このお役立ちコンテンツは派遣法など法律の事を中心にお伝えするコンテンツという事で、ナカナカ解りにくい派遣法のことを働く人たちから見たときに、仕事選びや就業中のポイントをピックアップしてお伝えしていきたいと思います。
『抵触日』って知っていますか?
さて7回目のテーマは『抵触日』についてお話していこうと思います。派遣で就業された方ならば一度は聞いたことがある『抵触日』ですが、実際にこの抵触日とはなんかのかという事ですが、簡潔に言うと【同じ職場に続けて働き続けることが出来なくなる最初の日】の事です。そしてこの抵触日には(1)事業所単位の抵触日と(2)個人単位の抵触日があります。
この抵触日なんの為に存在するのかというと、そもそも派遣の就業自体が一時的・臨時的な就業という前提がありました。その中で派遣就業が何年も同一の現場で同一の人が続く事が矛盾しているというわけです。ですから法律で期限を定めて派遣期間を管理しようと決められたのが抵触日というわけです。では、次にもう少し詳しく見ていきましょう。
(1)事業所単位の抵触日
派遣先事業所毎に派遣スタッフを受け入れられる期間を最長3年と定めたものです。事業所単位なので、部署、作業の種類、作業者等の分けはなく、その事業所で就業する派遣スタッフ全員が一斉に迎えることとなります。原則この抵触日以降は同じ事業所で就業を継続することはできません。但し、派遣先企業の過半数労働組合、なければ過半数代表者に対して意見徴収を行うことで延長することが可能です。
(2)個人単位の抵触日
派遣スタッフ個人が同じ組織で働く事のできる派遣期間を3年と定めたものです。たとえ業務内容が変わっても指揮命令者が変わっても同一の組織に属している限り延長されることはありません。しかし、同じ事業所内の別の組織であれば就業するとは可能となります。これには派遣スタッフが一定期間ごとに様々なスキルを身に着けてキャリアアップを図ることも目的とされています。
この(1)、(2)のどちらの抵触日も超えて就業することはできません。但し、派遣スタッフが派遣会社に無期雇用されている場合は(2)の個人単位の抵触日は発生しません。

まとめ
もし、派遣で就業するときにはこの抵触日は必ずチェックするようにして下さいね。そして期間を含めたお仕事の計画を立ててみると、事前のトラブル回避になりますよ。それでは今回はこのあたりで終わります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
【記事執筆】志津 伊佐朗
HR・人材サービス部部長。1970年生まれ。ドラゴンズが大好きな食いしん坊。特技:ロジカルなギャグを飛ばすこと
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