日雇い派遣について(2)
2018年02月07日公開 2019年12月17日更新

みなさんこんにちは。寮付き求人.comの志津です!愛知県内での住み込み・入寮・社宅完備のお仕事情報を沢山ご用意して本日もはりきって運営しています!
このお役立ちコンテンツは派遣法など法律の事を中心にお伝えするコンテンツという事で、ナカナカ解りにくい派遣法のことを働く人たちから見たときに、仕事選びや就業中のポイントをピックアップしてお伝えしていきたいと思います。
例外として認めらえているもの(2)
さて、今回9回目のテーマは前回に引き続き『日雇い派遣』です。30日以内の雇用期間で行われる派遣労働は原則禁止ななっており、例外としてA.業務的に認められているものと、B.一定の条件を満たす人があることをお伝えしました。Aは分かりやすいですがBはわかりにくいですよね。そこで今回はBのパターンを事例を交えてお伝えしていきます。
Bのパターンは下記の通りです。
(1)60歳以上の方
(2)学生(雇用保険の適用を受けない。いわゆる昼間学生)
(3)生業収入500万円以上ある方
(4)世帯年収が500万円以上で、主たる生計者でない者
このうち(1)と(2)は分かりやすいですね。問題は(3)と(4)だと思いますので、こちらを説明していきたいと思います。
■(3)生業収入500万円以上ある方
就業しようとする本人の主たる業務の収入が500万円以上という事です。例えば本人の年収が2つの仕事の合計で600万円だとします。そのうちAの仕事で400万円、Bの仕事で200万円の場合は、主たる仕事=Aとなるので条件を満たさないという事になります。
Aの仕事で550万円、Bの仕事で50万円の年収600万円の場合は、Aの仕事のみで500万円以上あるので条件を満たすという事になります。
■(4)世帯収入が500万円以上で、主たる生計者でない者
ここについては2つ条件があります。一つめは同一の世帯で暮らす所得者の年間所得合計が500万円を超えていること。二つめは主たる生計者(世帯収入の50%を超える、または税法上の世帯主)でない事。
例(1)3人家族で世帯収入900万円とします。それぞれの年収がAさん500万円、Bさん300万円、Cさん100万円だった場合にBさんCさんは日雇い派遣原則禁止の例外に当ります。
例(2)3人とも年収300万円ずつだった場合はどうなるか?これは住民票などで世帯主となる人以外は禁止の例外にあたります。
■例外要件の確認は公的書類での確認が原則
日雇い派遣原則禁止の例外に当るスタッフさんの確認は、免許証、学生証、源泉徴収票や所得証明などの書類を派遣会社が確認することが義務付けられています。従って日雇い派遣禁止の例外要件を受けて派遣就業する場合はこれらの証書や書類を用意する必要があります。

まとめ
さて、どうでしたか?日雇い派遣禁止の例外についてスッキリしましたか?なんでこんなややこしいコトになってるんだ!とう感じもしますが、そんな疑問にも応えていきたいと思います。日雇い派遣も上手に利用できるといいですね。最後までお読みいただき有難うございました。
【記事執筆】志津 伊佐朗
HR・人材サービス部部長。1970年生まれ。ドラゴンズが大好きな食いしん坊。特技:ロジカルなギャグを飛ばすこと
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